相続放棄申述期間経過後に借金の督促がきた場合には
被相続人が死亡した時から3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きを取ることによって被相続人が負っていた借金を相続しないで済ませることができるようになっています。相続放棄の他に限定承認という方法もあるのですが、いずれの手続きも3ヶ月以内という期間制限がついています。ただし、実際には3ヶ月以上経過してから借金の督促状が届くことがよくあります。
津市にお住まいの方が、被相続人の死亡から3ヶ月以内に相続放棄手続きをとっていなかったのにも関わらず、後から借金の督促を受けてしまったような場合には、三重合同法律事務所を訪れて弁護士に相談してみることをおすすめします。一定の条件を満たしていれば、3ヶ月経過後であったとしても、相続放棄が認められる場合がありますので、簡単に諦めてしまう必要はありません。